
マイナンバーカード 作らないとどうなる?不利益と必要性を整理
マイナンバーカードは任意取得ですが、「作らないと損をするのでは?」と不安になる方も多い制度です。
作らなくても違法ではありません。
ただし、利便性や手続き面で不便になる場面は増えています。
作らなくても違法ではない
発行は任意制度
マイナンバー自体は全員に付与されていますが、カードの取得は任意です。
カードを作らないことで、罰金や行政処分を受けることはありません。
番号は既に存在している
カードを作らなくても、マイナンバー(個人番号)は既に付与されています。
税金や社会保険の手続きでは、カードがなくても番号は利用されています。
紛失時の対応については、
▶︎ マイナンバーを紛失したら何をすればいい?
も参考になります。
作らない場合の不便
コンビニ交付が利用できない
住民票や印鑑証明をコンビニで取得することができません。
役所の窓口へ行く必要があります。
オンライン申請が難しくなる
確定申告や各種行政手続きをオンラインで完結させることが難しくなります。
e-Taxなどを利用する場合、カードがあるとスムーズです。
本人確認書類として使えない
金融機関の手続きや携帯契約などで、強力な本人確認書類として利用できません。
運転免許証がない場合は特に不便になることがあります。
保険証との関係
健康保険証としての利用
マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みが広がっています。
✔️ 医療機関での受付がスムーズ
✔️ 過去の薬剤情報を確認できる場合がある
従来の保険証の扱い
従来の健康保険証にも経過措置はありますが、将来的な制度変更には注意が必要です。
健康保険の仕組みについては、
▶︎ 退職後の健康保険はどうする?
もあわせて確認しておくと理解が深まります。
今後の影響
行政手続きのデジタル化は今後も進むと考えられています。
✔️ 給付金申請のオンライン化
✔️ 証明書発行の簡略化
✔️ 各種行政サービスのデジタル対応
カードを作らない場合、窓口対応が中心になる可能性があります。
まとめ:違法ではないが不便は増える
マイナンバーカードは作らなくても違法ではありません。
ただし、
✔️ コンビニ交付が利用できない
✔️ オンライン手続きが不便
✔️ 本人確認書類として使えない
といった不便はあります。
今後の行政デジタル化を踏まえると、利便性を重視する場合は取得を検討する価値があります。
この記事を書いた人
kawano
退職・税金制度を構造で整理する解説者。
厚労省・総務省・自治体公式資料をもとに、制度の流れとリスクを分解して解説しています。
-1-120x68.png)
